在宅介護サービスの一つとして介護用品のレンタル(福祉用具貸与)がありますが、この制度を詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。在宅介護をしていくと様々な部分で支障をきたしてきますので、福祉用具のレンタルは非常に便利な制度となります。
福祉用具のレンタルとはどのような制度なのでしょうか。
福祉用具を借りることができる
福祉用具レンタルは介護保険を使って、福祉用具を借りることが出来る制度です。福祉用具には様々なものがありますが、保険が適用されるのは全部で6種類と限られていますので注意しておきましょう。車いすや介護ベッド、ポータブルトイレなど、要介護状態の方が、快適に過ごせる用具が対象となります。
レンタルは在宅で生活をしている方が対象となります。施設で生活している方は基本的には施設が準備するものですので、介護保険の対象にはなっていませんので注意しておきましょう。
通常であれば高額な介護用品を保険が適用され10分の1(人によっては10分の2)の価格で借りられますので、非常にお得なサービスの一つであるといえます。
介護度によって借りられるものが違う
介護度が軽い場合は全ての用品がレンタルできませんので注意しておきましょう。例えば車いすは要介護2以上でないとレンタルはできませんし、自動排泄処理装置に関しては要介護4以上に限られますので注意が必要です。
要支援者は車いす、ベッドなどはレンタルができません。この理由としては要支援者は歩いていることが基本であるという理由です。介護度が先に決まって、その後に福祉用具をどれに選択するのか決まりますので、そのような理由が付いています。
また要支援者でも特別な理由(歩けないなど)があればレンタルは可能となっています。軽度者に関する福祉用具の取り扱いという文面で保険者から発行されています。要するに軽度者(要支援、要介護1)であっても、レンタルをしないといけない理由があれば特別にレンタルしても良いという制度になっています。そのあたりはケアマネジャーに相談をしてみることをお勧めします。
ケアプランが必要
福祉用具をレンタルするためには、ケアプランが必要となります。介護保険のサービスを使うためには必ずケアプランが必要であり、ケアプランにはそのサービスを使う理由が記載されます。
つまり、使う理由もないのにレンタルはできません。
「将来的に必要になるかもしれないから今の内からレンタルしておこう」「子供の為にレンタルをしておきたい」などという ケアプランは作成ができませんので、借りることができないのです。
ケアプランはケアマネジャーが作成するのが基本です。もし介護度が出て、レンタルをしたいと思うのであればケアマネジャーに担当になってもらいましょう。
福祉用具をレンタルする業者も紹介してくれます。
また、現在介護の認定をしていない方でも、ケアマネジャーに相談をして申請を代行してもらうこともできますので、まずはケアマネジャーに相談です。
まとめ
借りられるものは1車いす及び車いす付属品、2特殊寝台および特殊寝台付属品、3床ずれ防止用具および体位変換器、4認知症老人徘徊感知器、5移動用リフト、6自動排泄処理装置になります。1や2は最も借りられる頻度が高く、多くの方が利用しています。
3は寝たきりの方が多く、4は認知症、5と6は自宅で介護をしている家族向けに借りられます。非常に便利であり、借りることにより生活が快適になりますので、現在在宅介護で困っている方は是非検討するようにしましょう。
ちなみにレンタル費用としては、ベッドなどであれば月に1000円前後、車いすなら500円前後と低額で借りることが出来ますので、負担が少なく済みます。